消防用設備法定点検(消火設備、警報設備、避難設備)
消防設備には、屋内・外消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、消火器、漏電火災警報器等が有ります。
ビル、アパート等に消防設備の設置者又は管理者は、定期的に当該消防設備を点検をし、その点検結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
点検には、作動点検(6ヶ月に1回以上)外観点検(6ヶ月に1回以上)機能点検(6ヶ月に1回以上)総合点検(6ヶ月に1回以上)が有ります。
点検の報告義務だけでなく整備を含め、適正な維持管理を行うことが防火対象物の関係者に義務づけられています。

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