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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により不特定多数の人が使用し、または利用する建築物であって、その用途、延べ面積の規模等により定められた建物(特定建築物と言います)の所有者または占有者等の維持管理者には定期的に室内の空気環境を点検し、報告する義務が課されています。
建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除 その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定められています。定期的に室内環境の浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、気流、温度、湿度、照度、飲料水の残留塩素、騒音等についての空気環境測定を行い監督官庁に報告をする義務があり当社では、このような受託業務を行っています。 |