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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称「ビル管理法」)によりまして、建築物の所有者または管理者は用途及び延べ床面積、建物の規模等によりその建築物については適正な維持管理をしなければならないという義務が生じます。
防火管理者などの選任もそうですが一定規模以上(法律により細かく定められています)の建物で不特定多数の人の出入りがある建物についての維持管理には、特別に建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)を選任しなければなりませんし定期的に管理結果を監督官庁に届け出る義務も課されています。
当社では建築物環境衛生管理技術者を施設に派遣し、建築物の維持管理に必要な各種の業務も行っています。 |