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 貯水槽清掃(TYOSUISOU SEISOU)

ビル、アパート等の管理責任者は貯水槽の規模により貯水槽の清掃を行うように法の定めが有りますが、水道法施行令の一部改正に伴い受水槽容量10立方メートルを超える施設に対しても新たに「簡易専用水道」として法の規制を受けることとなりました。
一年ごとに一回の貯水槽清掃の対象建物の範囲が広がったわけです。そして、もう一つの規制が<ビル管理法>と呼ばれる法律で、この法律に依ってもビルなどの給水設備の衛生管理がこと細かく定められています。
このような法規制の対象になる施設の事業管理者及び設置者の方は衛生的管理の一環として安全な水を供給するために一定の管理をすることが義務づけられています。
当社では、貯水槽清掃の登録事業者として清掃基準に見合った清掃作業をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
なおご遠方の方につきましては、安心して任せられる業者様をご紹介させていただきます。



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